不妊治療 - 失業保険受給の延長手続き
おはようございます!
今日は、失業した人なら誰もが通る道、失業保険の受給手続きについて。
まだあまり知られていないようですが、不妊治療で仕事を辞めた人も「失業保険受給の延長」ができることになっています。
出産や育児で一旦仕事を辞めて、また社会復帰したいという方は、この延長手続きをされているケースが多いと思いますが、不妊治療でも受け付けてもらえるということだったので、早速ハローワークに行ってきました。
なんと、60万人強の住民がいるエリア内で、不妊治療による延長対応をしたのは、私で2件目とのこと。
需要が少ないだけなのか、知られていないだけなのか・・・
これから需要は増えてくると思いますので、必要な方がきちんと期限内に延長申請をしてくれることを祈ります。
ポイントを書いておくと、
- 受給期間は最長、離職日の翌日から4年以内まで延長可
- 延長申請は、離職してから30日経過した日の翌日からできる
- 延長手続きは、受給期間の最後の日まで可能ですが、自分が手当てをもらえる期間を4年から逆算して、受給開始前に申請しないと、トータルの受給金額が減る
となります。
また、申請には以下の書類が必要で、太字の箇所は、ざっと調べてもわからなかった点なので、要注意です。
① 離職した会社から発行される離職票
② 受給期間延長申請書(不妊治療目的の人用の申請書がある。ハローワークに行けばもらえる、電話で頼めば郵送もしてもらえる)
③ 住所や年齢を確認できる官公庁発行書類のコピー(マイナンバーや免許証など)
④ かかりつけクリニックの医師の診断書 (離職後30日以上働けない状態が継続していることを証明する必要があるので、30日より前にもらったらダメ)
仕事を辞めた後、すぐに失業手当をもらいたいという方もいらっしゃると思いますが、家族の扶養に入る場合は、向こう1年の年収が一定の額以上になると(現在は130万円)、扶養から外れてしまい、失業手当もその年収に含まれるそうです。
副収入がある方や、アルバイトをしたいという方で、今後も扶養に入り続ける場合は、失業保険の受給金額をしっかり調べた上で、すぐに受け取って大丈夫なのか、延長しておく必要があるのかをご判断ください。